国語史資料の連関

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2004-05-12

[]姓名改称の禁(石井研堂明治事物起原姓名改称の禁(石井研堂・明治事物起原) - 国語史資料の連関 を含むブックマーク はてなブックマーク - 姓名改称の禁(石井研堂・明治事物起原) - 国語史資料の連関 姓名改称の禁(石井研堂・明治事物起原) - 国語史資料の連関 のブックマークコメント

 明治五年八月二十四日、華族より平民に至るまで、自今苗字名ならびに家号とも改称相成らず、ただし同苗同名等にて余儀なく差し支へこれある分は、華族および奏任以上は伺ひ出づべく、その余は各官庁において事実取り調べの上聞き届け申すべし、との布達出づ。かく姓名は、改めることを禁ずる大方針なるも、たとへば、同姓名のために、しばしば郵便物や電報の誤配のために損害を来し、あるいはたとへば五郎兵衛、明治右衛門の名のものが、神官僧侶となり、この俗名にては、教導上差し支へるときは、篤とその事実を取り調べて、許否を決するの類なり。