国語史資料の連関

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2013-02-03

[][]『少年文集』投書規定「書体楷書にて仮名平仮名を用ゐ」 『少年文集』投書規定「書体は楷書にて仮名は平仮名を用ゐ」 - 国語史資料の連関 を含むブックマーク はてなブックマーク - 『少年文集』投書規定「書体は楷書にて仮名は平仮名を用ゐ」 - 国語史資料の連関 『少年文集』投書規定「書体は楷書にて仮名は平仮名を用ゐ」 - 国語史資料の連関 のブックマークコメント

一 投書課題懸賞文、及び其他の小説詩歌国文漢文新体詩俳句英文に限る、政治論に渉るものは没書とす。

二 懸賞課題以外の投書と雖ども、優等のものは相当の褒賞を贈るべし。

三 用紙は半紙又は美濃紙に限る、(但英文は洋紙を用ゐ文字は最分明を要す)懸賞文は一人一篇に限る、字数広告の通り。通常の投書は一行廿四字詰七十行以下、一人につき二篇に限る。

四 投書には題の下に住所姓名を明記し、書体楷書にて仮名平仮名を用ゐ明瞭を要す、各種の投書及各自の投書は勿論漢詩和歌等は課題課題外は必ず別紙に認むべし。且つ封筒の上に『少年文集原稿』の文字を明記すべし。

五 投書の中には他の用事の文句を記す可らず。

六 投書には圏点を施すことなかれ。

七 投書は他人の文章詩歌等を剽窃するを禁ず。

八 投書には各自句読を施すべし。

『少年文集』2-8による 明治29.8.10